建交労、神岡鉱山じん肺

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あやまれ つぐなえ なくせじん肺
三井金属神岡鉱山じん肺裁判

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建交労、なくせじん肺全国キャラバン
なくせじん肺全国キャラバン
神岡から全国へ出陣!
 

岐阜県飛騨市神岡町に三井金属鉱業(株)が100%出資する神岡鉱業株式会社があります。現在は中止していますが、2001年まで130年間亜鉛や鉛の採掘を行ってきました。その跡地にカミオカンデが作られ、小柴昌俊先生・梶田隆章先生がニュートリノの研究でノーベル賞を受賞されました。
 神岡鉱山は、最盛期(昭和40年代)には従業員数4,600人を超え、東洋一の鉱山として栄えました。しかし、繁栄の裏で、過酷な労働環境、労働条件のもとで働かされた労働者は、じん肺に冒され悲惨な療養生活を余儀なくされています。
 神岡鉱山の元労働者と遺族36名が、三井金属鉱業(株)と神岡鉱業(株)に対し、安全配慮義務を怠ったまま働かせた結果、じん肺を発症したとして損害賠償請求を求めた裁判が三井金属神岡鉱山じん肺訴訟です。
  

これまでの裁判の経緯

2009年05月28日 1陣一次提訴(患者原告27名)
2010年09月09日 1陣二次提訴(患者原告16名)
2014年06月27日 岐阜地裁判決
2014年07月10日 被告控訴 
         11日 原告控訴
2014年07月24日 2陣提訴(原告8名)
2016年01月21日 名古屋高裁判決
2016年02月03日 被告上告受理申立て
      04日 原告上告受理申立て
2017年03月15日 最高裁不受理決定 
         名古屋高裁判決が確定

 
加害企業の責任は もはや明確

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三井金属神岡鉱山じん肺訴訟は、1陣訴訟と2陣訴訟の二つの裁判があります。
1陣訴訟は最高裁で闘ったうえ、労働者勝訴の判決が確定しました。一部原告について国のじん肺認定を否定したという課題を残しましたが、全員の健康被害を認めました。
ところが、被告三井金属鉱業(株)、神岡鉱業(株)は、労働者に謝罪をしていません。現在、岐阜地裁で係争中の2陣訴訟でも「労働者はじん肺ではない」などとしていたずらに解決を長引かせています。
 

求められる早期解決

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この間、1陣・2陣訴訟の原告併せて13名が解決をみることなく死亡しました。『生きてるうちの解決を』は原告の悲願です。自らの責任を認めず、解決を引伸ばす被告の態度は、コンプライアンスの観点からも無責任というほかありません。1日も早い救済が必要です。

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岐阜県飛騨市神岡町に三井金属鉱業(株)が100%出資する神岡鉱業株式会社があります。現在は中止していますが、2001年まで130年間亜鉛や鉛の採掘を行ってきました。その跡地にカミオカンデが作られ、小柴昌俊先生・梶田隆章先生がニュートリノの研究でノーベル賞を受賞されました。
 神岡鉱山は、最盛期(昭和40年代)には従業員数4,600人を超え、東洋一の鉱山として栄えました。しかし、繁栄の裏で、過酷な労働環境、労働条件のもとで働かされた労働者は、じん肺に冒され悲惨な療養生活を余儀なくされています。
 神岡鉱山の元労働者と遺族36名が、三井金属鉱業(株)と神岡鉱業(株)に対し、安全配慮義務を怠ったまま働かせた結果、じん肺を発症したとして損害賠償請求を求めた裁判が三井金属神岡鉱山じん肺訴訟です。
  

これまでの裁判の経緯

2009年05月28日 1陣一次提訴(患者原告27名)
2010年09月09日 1陣二次提訴(患者原告16名)
2014年06月27日 岐阜地裁判決
2014年07月10日 被告控訴 11日 原告控訴
2014年07月24日 2陣提訴(原告8名)
2016年01月21日 名古屋高裁判決
2016年02月03日 被告上告受理申立て  04日 原告上告受理申立て
2017年03月15日 最高裁不受理決定 名古屋高裁判決が確定

 
加害企業の責任は もはや明確

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三井金属神岡鉱山じん肺訴訟は、1陣訴訟と2陣訴訟の二つの裁判があります。
1陣訴訟は最高裁で闘ったうえ、労働者勝訴の判決が確定しました。一部原告について国のじん肺認定を否定したという課題を残しましたが、全員の健康被害を認めました。
ところが、被告三井金属鉱業(株)、神岡鉱業(株)は、労働者に謝罪をしていません。現在、岐阜地裁で係争中の2陣訴訟でも「労働者はじん肺ではない」などとしていたずらに解決を長引かせています。
 

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この間、1陣・2陣訴訟の原告併せて13名が解決をみることなく死亡しました。『生きてるうちの解決を』は原告の悲願です。自らの責任を認めず、解決を引伸ばす被告の態度は、コンプライアンスの観点からも無責任というほかありません。1日も早い救済が必要です。

神岡じん肺 4人追加認定

控訴審 賠償増額 計3億7500万円

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岐阜県飛騨市の旧神岡鉱山で採掘作業に従事してじん肺を患ったとして、元作業員26人と死亡した6人の遺族が三井金属鉱業(東京)と子会社の神岡鉱山(飛騨市)に10億5600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は21日、新たに四人をじん肺に認定し、一審判決に4人分の3500万円を加えた3億7500万円の賠償を企業側に命じた。
 原告はいずれもエックス線写真に基づく国の認定基準でじん肺と認められているが、一審は国の基準で「参考」とされるコンピューター断層撮影(CT)の診断により、一部をじん肺ではないと判断。原告は「CTの精度には限界がある」と主張し争っていた。
 判決理由で揖斐潔裁判長は「今日ではCTで確度の高い診断が得られる。じん肺罹患の有無や程度の判断に考慮せざるを得ない」と一審同様、CTは有効と指摘。その上で企業側が「じん肺ではない」と主張した4人について、CTでも「わずかに粒状の影が認められる」として、じん肺と認められた。
 企業側の粉じん対策が適切だったかについては「従業員への指導監督の点から不十分だった」として、企業側の責任を認めた一審判決を支持した。
 判決によると、原告の元作業員32人は1941〜2001年、亜鉛や鉛の採掘に従事。14年6月の一審岐阜裁判判決は、時効とされた4人を除く28人の賠償を認める一方、このうち15人については「じん肺に類する肺の病変」と判断して賠償額を減額。双方が控訴していた。
 判決後の記者会見で、河合良房弁護団長は「一部勝訴と言えるが、CTに対する判断を十分に覆せなかったのは残念。上告を検証したい」と述べた。
 三井金属広報部は「判決内容を精査し、今後の対応を決定する」とコメントした。
 

建交労、神岡じん肺4人追加認定
※中日新聞記事(平成28年1月22日)より

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