労災職業病とは
仕事が原因で起こる病気です。削岩機やチェーンソーなどの振動工具を扱う労働者に発症する「振動障害」、騒音職場で発症する「騒音性難聴」、粉じん職場で働く労働者に発症する「じん肺」など多くの職業病があります。
仕事が原因で起こる病気です。削岩機やチェーンソーなどの振動工具を扱う労働者に発症する「振動障害」、騒音職場で発症する「騒音性難聴」、粉じん職場で働く労働者に発症する「じん肺」など多くの職業病があります。
労災職業病の種類(一部紹介)
振動病
振動病とは、さく岩機、チェーンソー、刈払機などの振動の激しい機械を長時間使用することによって、手指や、前腕の血管障害、骨関節等の障害や中枢神経の障害等を訴えるようになります。これが振動病です。
■症状・建康障害
手や腕のしびれ、痛み、冷え、こわばり、筋肉痛、肩こり等がだんだん強くなる。手や腕に力が入らない、手のひらに汗をかく、頭重や頭痛がする、眠れない。重症になると手足が白くなる、鷲手(手の指が変形する)手や腕の筋肉が落ちるなどの症状が現れ、顔を洗うことや、箸でご飯を食べることもできなくなります。
アスベスト
アスベスト(石綿)とは、天然に産出される鉱物です。多くの建設資材に使用されている白石綿クリソタイルの他に、茶石綿アモサイト、青石綿クロシドライトなどがあります。
■症状・建康障害
アスベストを吸い込むと気管から気管支、さらに肺の一番奥の肺胞にまで入り込み、排出されず体内に滞留します。そのことが原因で胸膜や肺に病気が発症したり、ガンが発生するなど重大な建康障害を引き起こします。
振動病
振動病とは、さく岩機、チェーンソー、刈払機などの振動の激しい機械を長時間使用することによって、手指や、前腕の血管障害、骨関節等の障害や中枢神経の障害等を訴えるようになります。これが振動病です。
■症状・建康障害
手や腕のしびれ、痛み、冷え、こわばり、筋肉痛、肩こり等がだんだん強くなる。手や腕に力が入らない、手のひらに汗をかく、頭重や頭痛がする、眠れない。重症になると手足が白くなる、鷲手(手の指が変形する)手や腕の筋肉が落ちるなどの症状が現れ、顔を洗うことや、箸でご飯を食べることもできなくなります。
アスベスト
アスベスト(石綿)とは、天然に産出される鉱物です。多くの建設資材に使用されている白石綿クリソタイルの他に、茶石綿アモサイト、青石綿クロシドライトなどがあります。
■症状・建康障害
アスベストを吸い込むと気管から気管支、さらに肺の一番奥の肺胞にまで入り込み、排出されず体内に滞留します。そのことが原因で胸膜や肺に病気が発症したり、ガンが発生するなど重大な建康障害を引き起こします。
騒音難聴
騒音難聴とは、「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発症する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発症した難聴を言う」。基発第一四九号とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では「障害」補償のみに限定しています。
■労災の認定について
障害の程度により四級から十四級まで区分され、耳鳴りについては十四級と十二級の二つに区分されています。難聴の場合、障害補償は、5年が時効と決められています。騒音職場を離れた日が時効の起算点となりますので注意が必要です。
騒音難聴
騒音難聴とは、「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発症する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発症した難聴を言う」。基発第一四九号とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では「障害」補償のみに限定しています。
■労災の認定について
障害の程度により四級から十四級まで区分され、耳鳴りについては十四級と十二級の二つに区分されています。難聴の場合、障害補償は、5年が時効と決められています。騒音職場を離れた日が時効の起算点となりますので注意が必要です。
労災補償制度について
労災保険は、仕事でけがしたり病気になった被災労働者を迅速・公正に保護し、社会復帰させるなどの制度として、法律で定められています(労災保険第1条)。目的を達成するため必要な保険給付(補償)をおこないます(同第二条)。
労働者の資格などにかかわらず、アルバイト、パートを含むすべての労働者に適用されます。ただし、公務員、船員には別の法律が適用されます。
保険給付は事業主が負担します。(労基法第七五条から八十一条)
保険付与には
1療養補償給付
2休業補償給付
3障害補償給付
4遺族補償給付
5葬祭料
が支給されます。
休業補償は平均賃銀の8割(特別支給金含)
労災認定になると治療費は全額保険から出ますし、休業補償は平均賃銀の8割(6割+加給金2割)が365日分支給(全休治療が必要な場合)され、税金が免除されますから、療養に専念でき、健康を早く回復することができることになります。
「退職したら…」とあきらめないで
じん肺のように、粉じん職場を離れてから発病する病気もあります。労災保険では、仕事が原因の病気であれば、職場を退職し離れてからでも、職場がすでに倒産・廃業などで閉鎖されていても、この職場で働いていたという、何らかの証拠があれば補償を受けられることになっています。
厚生年金、国民年金など受給しているが…
公的年金と労災保険は関係ありません。公的年金を受給していても、労災認定されれば休業補償は支給されます。さあ、お近くの建交労にご相談ください。
労災補償制度について
労災保険は、仕事でけがしたり病気になった被災労働者を迅速・公正に保護し、社会復帰させるなどの制度として、法律で定められています(労災保険第1条)。目的を達成するため必要な保険給付(補償)をおこないます(同第二条)。
労働者の資格などにかかわらず、アルバイト、パートを含むすべての労働者に適用されます。ただし、公務員、船員には別の法律が適用されます。
保険給付は事業主が負担します。(労基法第七五条から八十一条)
保険付与には
1療養補償給付
2休業補償給付
3障害補償給付
4遺族補償給付
5葬祭料
が支給されます。
休業補償は平均賃銀の8割(特別支給金含)
労災認定になると治療費は全額保険から出ますし、休業補償は平均賃銀の8割(6割+加給金2割)が365日分支給(全休治療が必要な場合)され、税金が免除されますから、療養に専念でき、健康を早く回復することができることになります。
「退職したら…」とあきらめないで
じん肺のように、粉じん職場を離れてから発病する病気もあります。労災保険では、仕事が原因の病気であれば、職場を退職し離れてからでも、職場がすでに倒産・廃業などで閉鎖されていても、この職場で働いていたという、何らかの証拠があれば補償を受けられることになっています。
厚生年金、国民年金など受給しているが…
公的年金と労災保険は関係ありません。公的年金を受給していても、労災認定されれば休業補償は支給されます。さあ、お近くの建交労にご相談ください。